労働契約法

労働契約法

労働契約法が2008年3月より施行

労働者の契約に関する法律が改正されました。

「労働者および使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする」とされています。

労働者と使用者は、あくまで対等な立場で労働に関する契約を行い、またその契約は、出来るだけ書面によってなされることを求められています。

労働契約の原則

  • 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。(1項)
  • 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。(2項)
  • 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。(3項)
  • 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。(4項)
  • 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない

 

就業規則との関係

就業規則による労働契約の不利益変更禁止原則

使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできません。

変更する場合は

就業規則の変更が、

労働者の受ける不利益の程度、
労働条件の変更の必要性、
変更後の就業規則の内容の相当性、
労働組合等との交渉の状況
その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、

労働契約の内容である労働条件は、就業規則の変更が可能とされています。

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