就業規則作成

就業規則~相対的記載事項

定めがある場合には記載が必要な事項です。

就業規則には、法令で必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)以外に、事業所において定めがある場合、記載する必要がある事項です。

この相対的必要記載事項は、定めるかどうかはその会社の自由ですが、記載が任意というわけではありません。事業所において定めがある場合は、必ず記載する必要があります。

相対的必要記載事項

就業規則に記載する、相対的必要記載事項は以下の事項となります。

  • 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法
  • 賞与、最低賃金に関する事項
  • 労働者に負担させる食費、作業用品に関する事項
  • 安全および衛生に関する事項
  • 職業訓練に関する事項
  • 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
  • 表彰および制裁の種類、程度に関する事項
  • 労働者すべてに適用される定めに関する事項

 


退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算、支払いの方法

退職手当が支給される場合、誰にどのような計算方法で算出した金額を、どういう支払方法で支払うのか記載します。退職手当については、トラブルになる危険性をはらんでいますので、支給の条件や方法を明確にする必要があります。

賞与、最低賃金に関する事項

賞与について、その支払い対象、支給方法、支給時期など規定します。また、当事業場で取り決めをした最低賃金についても記載します。

労働者に負担させる食費、作業用品に関する事項

労働者に経済的負担を負わせる場合、規定します。たとえば、社宅の家賃、共済の費用など労働契約に基づき負担するものについて記載します。

安全および衛生に関する事項

事業場の安全衛生保持に関する必要な事項を規定します。

職業訓練に関する事項

職業訓練を行う場合、その内容、対象者、方法などを規定します。また、職業訓練を修了した労働者に対する処遇を規定します。

災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項

労災保険に関する規定、これを上回る補償を設けている場合に記載します。

表彰および制裁の種類、程度に関する事項

事業場に表彰の制度があり、表彰に該当する事由、その対象者、手続きに関する規定を記載します。

また、同じく制裁に関する規定は、その事由等を記載します。

労働基準法では、減給の制裁を行う場合その限度は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えないこと、総額が一賃金支払期における賃金の10分の1を超えないこととされています。

労働者すべてに適用される定めに関する事項

主に出張時の旅費などに関する規定、福利厚生に関する規定、人事に関する事、試用期間に関する規定、休職などに関する規定があれば記載します。

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