就業規則作成

就業規則~絶対的記載事項

就業規則には必ず記載しなければならない事項があります。

就業規則には、法令で必ず記載しなければならない事項があります。絶対的必要記載事項と呼ばれます。

この絶対的必要記載事項の記されていない就業規則は、法的な要件を満たしていない就業規則となります。

就業規則に記さなければならない、絶対的必要記載事項

就業規則に記載すべき、絶対的必要記載事項は以下の事項となります。

  • 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項
  • 賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り日、および支払の時期、昇給に関する事項
  • 退職に関する事項

となります。

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関する事項

事業所の業務の始まる時刻、および終わる時刻を定めます。また、休憩時間を定めます。休憩時間は、労働時間6時間を超える場合は45分、8時間を越える場合は1時間与えなければなりません。また、休憩は原則的にいっせいに与える必要があります。

賃金の決定、計算、支払の方法、賃金の締切り日、支払の時期並びに昇給に関する事項

賃金については、労働者に月一回以上、一定の期日を定めて、直接、現金で全額支払うことと労働基準法に規定されています。現金で支払うという規定は、別途、口座振込みにて支払うと規定してもかまいません。

また、昇給についても規定しておく必要があります。ただし、会社の業績次第で昇給しない、という項目も規定しておかなければ、毎年昇給する必要が出てきます。

賃金については、細部にわたる項目がありますので、別途、賃金規定等によって定める必要があります。

退職に関する事項

就業規則には、退職に関する事項も盛り込む必要があります。

退職については、定年に達したときなど、年齢に達して発生する退職ばかりでなく、解雇などシビアな対応を迫られる場合にも、
この規程が該当することになります。

特に60歳以上に定年を延長することが義務化されたにもかかわらず、60歳定年のまま、就業規則が改定されていない場合、早急に対応すべきです。

また、退職に関連する事項で、解雇に関する項目は、厳格に規定しなければならない規程です。解雇事由については、該当する事由を具体的に明示しておく必要があり、あいまいさを廃除しなければなりません。

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