36協定(サブロク協定)
法定労働時間を超えて労働してもらう時は、協定が必要です。
法定労働時間を超え、労働してもらう時、休日に労働してもらう時は、従業員の過半数代表する者または労働組合の同意を得て、その内容を「時間外労働・休日労働に関する協定」(労働基準法36条の規定から、俗にを「36協定(サブロク協定)」と言います)を交わし、労働基準監督署に「時間外労働・休日労働に関する協定届」を提出しなければなりません。
ポイント
企業の規模にかかわらず、時間外労働をさせる場合は36協定を結ばなければなりません。また、36協定結んだ場合でも、就業規則で、「業務上の必要があるときは、時間外・休日労働を命じる場合がある」という規定を盛り込まなければ、なりません。
時間外労働の制限
36協定を結んでいれば、際限なく時間外労働をさせることが出来るわけではなく、法の定める限度があります。1週間につき15時間、1ヶ月につき45時間、1年につき360時間が限度とされています。
ただし、特別条項を労働者と結んだ場合、上記の時間外労働の制限を越えて労働させることができます。
特別条項は、1年に6回を限度として臨時に時間外の労働をしなければならない事情が生じた場合、制限時間を越えた時間数を設定することができます。