就業規則作成・届出

定年、退職に関する事項

高年齢者雇用安定法が改正

定年の年齢を段階的に引き上げ

老齢年金の支給年齢の引き上げとともに、定年から年金受給年齢までの空白を埋める目的で、労働者の働くことが出来る年齢を引き上げるよう義務づけられました。

これは、60歳などで定年になる従業員のうち、本人が希望すれば、希望者を65歳までの継続して雇用する仕組みを企業に義務付けられました。

いままでは、労使協定等で継続雇用する対象者を選別することができましたが、基本的に希望者全員を65歳まで雇用することになります。

65歳未満の定年制を設けている事業所は、定年を延長するか、あるいは継続して雇用する制度を設ける、定年を廃止する、という方法をとることになります。

 

ポイント

定年を65歳に引き上げるものではなく、労使協定で継続雇用する対象者を限定する仕組みを廃止する目的で改正されたものです。

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