パートタイマーを雇う場合
パートタイム労働法
パートタイム労働者に適用する法律が改正されました。
パートタイム労働者とは、正社員にくらべて、労働時間が短い労働者を言います。近年、非正規雇用の拡大にともなって、その数が増えています。パートタイム労働者は、正社員に比べて労働条件が悪く、比較的雇用条件が低く設定されている場合がありますが、実態として基幹業務にかかわり、通常の労働者と同じ場合があります。
このようなパートタイム労働者の地位の向上と、労働条件の改善のため、平成20年4月に改正されました。
正社員との待遇の違いについては、次の3要件で決めます
3用件とは…
- 職務の内容(責任の程度も含む)が同じ
- 人材活用の仕組みや適用などが全雇用期間を通じて同じ
- 契約期間が実質的に無期契約である
この要件を満たせば、通常の労働者として扱われます。
つまり、パートタイマーとして雇用する場合は、上記の3要件について、通常の労働者と労働条件、処遇について差をつけなければなりません。
改正のポイント
労働条件を文書で明示
雇入れの際、労働条件を文書で明示しなければなりません。
待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明
パートタイム労働者から求めがあれば、事業主はパートタイム労働者の待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されました。
通常の労働者への転換のチャンスを与える
パートタイム労働者から、通常の労働者へ転換する機会と仕組みを設けることを求めています。
賃金は、職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等を勘案すること
通常の労働者との均衡を考慮し、パートタイム労働者の職務の内容、成果、意欲、能力、経験などを勘案して賃金を決定することが努力義務化されます。
教育訓練について
パートタイム労働者の職務の内容、能力など教育訓練は、職務の内容、成果、能力、経験などに応じて実施するよう努めろこと。
福利厚生施設の利用について
福利厚生施設の利用の機会を、パートタイム労働者に対しても与えるようこと。福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用している場合はパートタイム労働者にも利用の機会を与えるよう配慮することが義務化されます。
賃金の決定について
パートタイム労働者の職務の内容(業務の内容と責任の程度)が通常の労働者と同じ場合は、人材活用の仕組みや運用などが、通常の労働者と一定期間同じ場合、その期間の賃金は通常の労働者と同じ方法で決定すよう努めること。
教育訓練について
職務の遂行に必要な能力を付与する教育訓練は、通常の労働者と同様に実施すること。
差別的取扱いの禁止
退職までの長期にわたる働き方が、通常の労働者と同じ状態の場合、すべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由に差別的に取り扱うことが禁止されます。
苦情や紛争が発生した場合
事業主とパートタイム労働者の間に苦情や紛争が発生した場合は、事業主は、パートタイム労働者から苦情の申し出を受けたときには、自主的に解決するよう努めること。
パートタイム労働者を含めて10名以上の労働者雇用する事業所は、就業規則を作成して労働基準監督署へ届け出る必要があります。
雇用形態にかかわらず、常態として労働者の数が10名
以上雇用する事業所は、就業規則の作成、届出義務があります。ただしこの場合、パートタイム労働者に適用する就業規則は、別に定めておいたほうが良いでしょう。
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